高知県大月町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※住宅改修を行う前に必ず申請してください。事前申請を行わず着工した場合は対象となりません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した書類の提出が必要です。

●見積書

正式名称
見積書
必須

住宅改修費用の見積書(明細含む)の提出が必要です。

●住宅改修前の写真

正式名称
住宅改修前の写真
必須

改修前の状態を確認できる日付入りの写真の提出が必要です。
改修する箇所が分かるように改修内容を写真に必ず記入してください。

●住宅の平面図

正式名称
住宅の平面図
必須

生活動線を記した改修箇所に係る平面図の提出が必要です。

●承諾書

正式名称
承諾書
必須

住宅の所有者が本人または配偶者ではない場合に提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 大月町役場長寿政策課(地域包括支援センター内)
 高知県幡多郡大月町鉾土603番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

大月町長寿政策課
TEL:0880-73-1700

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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