長野県小布施町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 小布施町で新たに児童手当等を受給する人が対象です。具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・監禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人と別居した
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

3歳未満の児童を監護(養育)し、国民年金以外の年金に加入されている場合に必要です。

●(ケースにより必要) 別居監護申立書

受給対象者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●(ケースにより必要) 海外留学に関する申立書と留学先の在学証明書、翻訳書 ※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●(ケースにより必要) 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)とお子さんの戸籍抄本等 ※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●(ケースにより必要) 父母指定者指定届と父母指定者であることを証明できる書類、父母指定者指定届受領証 ※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●(ケースにより必要) 養育申立書 ※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●(ケースにより必要) 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)と、協議離婚申し入れに係る内容郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 ※担当課へご相談ください

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等(協議中を含みます)により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●(ケースにより必要) 公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書の写し等

公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)を退職した場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類
・受給者名義の通帳またはキャッシュカード

手続方法

小布施町役場窓口でのご提出ほか、郵送でのご提出や電子申請も可能です。審査において記入不備や不足書類などがありましたら、追加のご提出をお願いすることがあります。
郵送先:長野県小布施町大字小布施1491-2  小布施町役場 健康福祉課 地域福祉係

関連リンク

児童手当制度について詳しくはこちら

児童手当について(小布施町公式ホームページ)

所管部署

健康福祉課地域福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第4条、第5条、第6条第1項第1号、第7条第1項
  • 児童手当法施行規則第1条の4、第1項、第2項、第3項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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