概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年度から受給者等の現況を公募等で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な方のみ、送付された現況届をお手元にご準備のうえ、お手続きください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要) 別居監護申立書
受給対象者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 海外留学に関する申立書 ※担当課へご相談ください
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人) ※担当課へご相談ください
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 父母指定者指定届 ※担当課へご相談ください
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 養育申立書 ※担当課へご相談ください
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 児童手当等の受給資格に係る継続申立書 ※担当課へご相談ください
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等(協議中を含みます)により、別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
小布施町役場窓口でのご提出ほか、郵送でのご提出や電子申請も可能です。審査において記入不備や不足書類などがありましたら、追加のご提出をお願いすることがあります。
郵送先:長野県小布施町大字小布施1491-2 小布施町役場 健康福祉課 地域福祉係
関連リンク
児童手当制度について詳しくはこちら
児童手当について(小布施町公式ホームページ)
所管部署
健康福祉課地域福祉係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県小布施町
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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