概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要) 別居監護申立書
受給対象者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 海外留学に関する申立書と留学先の在学証明書、翻訳書 ※担当課へご連絡ください
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)とお子さんの戸籍抄本等 ※担当課へご相談ください
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人と」して支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 父母指定者指定届と父母指定者であることを証明できる書類、父母指定者指定届受領証 ※担当課へご相談ください
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 養育申立書 ※担当課へご相談ください
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要) 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)と、協議離婚申し入れに係る内容郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 ※担当課へご相談ください
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等(協議中を含みます)により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
小布施町役場窓口でのご提出ほか、郵送でのご提出や電子申請も可能です。審査において記入不備や不足書類などがありましたら、追加のご提出をお願いすることがあります。
郵送先:長野県小布施町大字小布施1491-2 小布施町役場 健康福祉課 地域福祉係
関連リンク
児童手当制度について詳しくはこちら
児童手当について(小布施町公式ホームページ)
所管部署
健康福祉課地域福祉係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則 第2条、第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県小布施町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。