長野県小布施町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・町外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した
  • ・別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届出てください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要) 採用通知書、辞令、児童手当支給決定通知書等の写し

受給者が公務員になった場合に必要となります。

●(ケースにより必要) 入所措置決定通知書

支給要件児童が施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

小布施町役場窓口でのご提出ほか、郵送でのご提出や電子申請も可能です。審査において記入不備や不足書類などがありましたら、追加のご提出をお願いすることがあります。
郵送先:長野県小布施町大字小布施1491-2  小布施町役場 健康福祉課 地域福祉係

関連リンク

児童手当制度について詳しくはこちら

児童手当について(小布施町公式ホームページ)

所管部署

健康福祉課地域福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第8条
  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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