京都府長岡京市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●養育費に関する申告書

正式名称
養育費に関する申告書

受給者が母又は父の場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第10条 又は第11条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

●別居看護申立書(母)

正式名称
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないで監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が母である場合において、対象児童と同居しないで監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。

●別居看護申立書(父)

正式名称
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないで監護し、かつ、対象児童と生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合において、対象児童と同居しないで監護し、かつ、対象児童と生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。

●養育申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、市役所窓口にお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒617-8501京都府長岡京市開田1丁目1番1号
長岡京市健康福祉部子育て支援課子育て支援係

関連リンク

長岡京市WEBページ

児童扶養手当

所管部署

長岡京市 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
〒617-8501京都府長岡京市開田1丁目1番1号
電話 075-955-3155
ファクス 075-952-0001
メール kosodate@city.nagaokakyo.lg.jp

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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