京都府城陽市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/04/01

制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた人
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定(新規)申請

手続に必要な持ちもの

受給資格証明書(住所移転前の市町村にて交付されます)

手続方法

本フォームでの申請後、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 城陽市福祉保健部高齢介護課介護認定係
 (〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

城陽市福祉保健部高齢介護課介護認定係
TEL:0774-56-4037

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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