概要
児童手当を受給するには、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者本人の健康保険被保険者証の写し(公務員共済の場合)
スキャンデータ、写真データ等を添付して申請してください。
公的年金制度の加入状況の確認のために必要となります。
●児童手当 別居監護申立書 <個人番号のわかるもの(城陽市内の場合は不要)>
受給者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
ただし、個人番号のわかるものについては、別居児童が城陽市内の場合は不要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) <協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など、離婚協議中等で別居している事実について確認できる書類>
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当 監護・生計維持申立書
父母以外の親族等(祖父母、養子縁組前)が児童の生計維持をしている場合(父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合)に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) <未成年後見人であることがわかる当該児童の戸籍抄本>
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書 <留学先の在籍証明書と翻訳書> <留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)>
支給要件児童のうち日本国内に住所を有せず、海外留学している児童がいる場合に必要となります。
●父母指定者指定届や父母等の居住状況がわかる書類等
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、父母指定者として児童を養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書 <個人番号のわかるもの(城陽市内の場合は不要)>
大学生年代の児童を含め3人以上養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
(〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当の概要についての市のホームページ
児童手当の概要のページ
所管部署
城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
TEL:0774-56-4036
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市区町村:京都府城陽市
手続 :児童手当 認定請求書
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