京都府城陽市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/04/01

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行った場合に申請を受け付けています。※市による事前承認を得ているものに限ります。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請(改修後)

手続に必要な添付書類

●介護保険住宅改修費支給申請(改修前) (確認済印のあるもの)

正式名称
介護保険住宅改修費支給申請(改修前) (確認済印のあるもの)
必須 別途原本の提出が必要

改修前の事前申請が終わっていることが確認できる書類の提出が必要です。

●介護保険住宅改修費工事費内訳書

正式名称
介護保険住宅改修費工事費内訳書
必須

通常、施工事業者が作成します。
工事費の内訳書の提出が必要です。

●施工後の写真(撮影日付入り)

正式名称
施工後の写真(撮影日付入り)
必須

通常、施工事業者が作成します。
改修後の施工箇所が確認できる写真の提出が必要です。

●領収書

正式名称
領収書
必須 別途原本の提出が必要

被保険者名・但し書きが記載された領収書原本の提出が必要です。原本は後日お返しします。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 城陽市福祉保健部高齢介護課介護保険係
 (〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

城陽市福祉保健部高齢介護課介護保険係
TEL:0774-56-4043

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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