概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員になったことがわかるもの(辞令の写し等)
公務員になった場合に確認のため必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
(〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当の概要についての市のホームページ
児童手当の概要のページ
所管部署
城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
TEL:0774-56-4036
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市区町村:京都府城陽市
手続 :児童手当 受給事由消滅届
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