概要
入院や外来などで医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することで、その医療機関等の窓口でのお支払い金額を1カ月の自己負担限度額までに抑えることができます。
手続期限
申請日の属する月の1日から有効な認定証を交付します。
手続書類(様式)
限度額適用(・標準負担額減額)認定証交付申請書
手続に必要な添付書類
●入院期間がわかる医療機関の領収書や入院証明書
認定証の区分が「オ」または「Ⅱ」の人で長期入院該当の申請をする場合にのみ必要です。医療機関から発行される領収書や入院証明書の画像データ(対象者や入院期間が確認できるよう書類全体が明確に見えるもの)をご用意ください。
※添付書類が不足している場合、受付ができない場合がありますので、ご注意ください
手続に必要な持ちもの
世帯主と対象者本人のマイナンバーカード
手続方法
本サイトで電子申請いただくほか、窓口または郵送によるお手続きも可能です(郵送申請を希望される場合は、城陽市のホームページをご確認ください)。
なお、電子申請の場合、申請受付後、マイナポータルから申請・届出に関する連絡が届きます(マイナポータルのアカウント設定にて、行政機関からのお知らせ通知が届くように設定してください)。
申請するにあたり下記の内容を必ずご確認ください。
①申請日の属する月の1日から有効な認定証を交付します。月を遡って交付することはできません。
②世帯主および同世帯の国保加入者に所得が不明な人がいる場合、適用区分が判定できないため認定証を交付できません。
③国民健康保険料の滞納がある世帯は認定証を交付できない場合があります。
④住民税非課税世帯に属する人には、入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
⑤限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「オ」または「Ⅱ」に該当する人で、申請月以前12か月で入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の認定申請をすることができます。認定を受けると、申請日の翌月の1日から入院時の食事代がさらに減額されます。なお、申請日から申請月末日までの食事代は、別途申請をすることで差額が支給されます。
関連リンク
限度額適用認定証等の申請について市HPはこちら
所管部署
城陽市 福祉保健部 国保医療課 国保年金係
電話 0774-56-4038
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法施行規則 第27条の14の2、第27条の14の4、第27条の14の5
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府城陽市
手続 :限度額適用認定証等の交付申請
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