概要
就労の意思があるにもかかわらず、勤務先の倒産・解雇などの理由による失業者(非自発的失業者)が国民健康保険料の軽減措置を受けるための手続きです。
手続期限
時効により適用ができなくなる可能性がありますので、該当されている方は速やかに手続きをして下さい。
手続書類(様式)
非自発的失業者国民健康保険料等軽減申請書
手続に必要な添付書類
●「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
必須
公共職業安定所(ハローワーク)から交付される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の両面の画像データ(全体が明確に見え、離職理由欄に数字の記載があるもの)をご用意ください。
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
手続方法
本サイトで電子申請いただくほか、窓口または郵送によるお手続きも可能です(郵送申請を希望される場合は、城陽市のホームページをご確認ください)。
なお、電子申請の場合、申請受付後、マイナポータルから申請・届出に関する連絡が届きます(マイナポータルのアカウント設定にて、行政機関からのお知らせ通知が届くように設定してください)。
申請をするにあたり、下記の内容を必ずご確認ください。
①軽減内容(計算方法)については、非自発的失業者の前年中の給与所得を100分の30にみなして国民健康保険料を計算します(給与所得以外の所得については軽減の対象となりません)。
※前年の給与所得が0円の場合等、保険料に変更がない場合があります。
②軽減対象期間については、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
③国民健康保険料は、手続きが完了した月の翌月(場合によっては翌々月)中旬頃に保険料を再計算した「国民健康保険料納入決定・更正通知書」を世帯主様宛にお送りします。お支払いいただく保険料がある場合は通知送付月以降の納付書を同封し、お支払い過ぎの場合は還付(保険料に未納がある場合は、そちらに充てさせていただきます。)の通知を別途送付いたします。そのため、更正通知書が届くまでに納期限が到来する保険料についてはお納めいただくようお願いいたします。
④申請内容について、国保医療課からご連絡させていただく場合があります。
関連リンク
非自発的失業者の国民健康保険料等軽減制度について市HPはこちら
所管部署
城陽市 福祉保健部 国保医療課 国保年金係
電話 0774-56-4038
根拠法律・条例等
- 城陽市国民健康保険条例 第20条の2、第26条の2
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府城陽市
手続 :倒産などで職を失った失業者の国民健康保険料軽減申請
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