京都府城陽市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/04/01

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人。
全ての提出書類が市に到着したのち、担当ケアマネジャーより市に対して工事の事前協議を行っていただきます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請(改修前)

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
住宅改修に係る承諾書
必須 別途原本の提出が必要

(住宅の所有者が当該申請のご本人ではない場合)当該住宅の所有者が住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

原則として、担当のケアマネジャー(要支援の方は担当の地域包括支援センター)が作成します。
利用者の身体状況、介護状況、住宅改修により日常生活をどう変えたいか等を記載した理由書の提出が必要です。

●介護保険住宅改修費工事費見積書

正式名称
介護保険住宅改修費工事費見積書
必須

通常、施工事業者が作成します。
住宅改修の支給対象となる費用について、材料費と工賃及び諸経費等の内訳が確認できる見積書の提出が必要です。

●改修箇所の平面図

正式名称
改修箇所の平面図
必須

通常、施工事業者が作成します。
被保険者本人の動線がわかり、改修する位置が確認できる平面図の提出が必要です。

●施工前の写真(撮影日付入り)

正式名称
施工前の写真(撮影日付入り)
必須

通常、施工事業者が作成します。
改修前の施工箇所が確認できる写真の提出が必要です。

●受領委任払いに関する同意書

正式名称
受領委任払いに関する同意書
必須 別途原本の提出が必要

受領委任払いでの支給申請の場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 城陽市福祉保健部高齢介護課介護保険係
 (〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

城陽市福祉保健部高齢介護課介護保険係
TEL:0774-56-4043

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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