京都府城陽市

国民健康保険の脱退届

国民健康保険の脱退届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/01/31

制度
国民健康保険
対象
  • 城陽市の国民健康保険の加入者で、職場等の健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を脱退する必要がある方
手続を行う人
対象者ご本人、または同居しているご家族(住民票上、同一の世帯に属する方に限ります。よって、住民票上の同一世帯以外の方が手続きを行う場合には委任状が必要となるため、オンライン申請することはできません。)

概要

職場の健康保険に加入した方、健康保険の被扶養者になった方の国民健康保険の脱退手続きは、職場等で健康保険の加入手続きをされても自動では行われませんので届出をしてください。

手続期限

職場等の健康保険の資格取得日から原則14日以内(14日を過ぎた場合でもお手続きはできますが、健康保険の資格を取得した日まで遡って脱退の手続きを行います。)

手続書類(様式)

国民健康保険被保険者異動届(申請書)

手続に必要な添付書類

●新しく取得された健康保険証または健康保険の資格取得証明書

正式名称
新しく取得された健康保険証または健康保険の資格取得証明書
必須

新しく取得された健康保険証または資格取得証明書の画像データをご用意ください。
※新しい職場の健康保険証で手続きを行う場合は、対象者(国民健康保険を脱退する方)全員の健康保険証が必要です。
※資格取得証明書で手続きを行う場合は、対象者全員の資格取得日が記載されている必要があります。

手続に必要な持ちもの

世帯主と対象者本人のマイナンバーカード

手続方法

脱退手続きについては、本サイトで電子申請いただくほか、窓口または郵送によるお手続きも可能です(郵送申請を希望される場合は城陽市のホームページをご確認ください)。なお、電子申請の場合、申請受付後、マイナポータルから申請・届出に関する連絡が届きます。(マイナポータルのアカウント設定にて、行政機関からのお知らせ通知が届くように設定してください。)
また、国民健康保険の脱退にあたり、下記の内容を必ずご確認ください。
●注意事項
①国民健康保険被保険者証は、新しい健康保険の資格取得日以降、使用いただくことはできません。市役所国保医療課窓口または、お近くのコミセン(寺田コミセンを除く)に設置の回収箱にご返却ください。市役所国保医療課宛てに郵送でご返却いただくことも可能です。なお、有効期限が過ぎている場合は、ご自身で裁断のうえ破棄してください。
②新しい健康保険の資格取得日以降に国民健康保険被保険者証を使って診療を受けられた場合は、後日、その医療費を返還していただきます。
③国民健康保険料は当該健康保険の資格喪失日の前月までの計算になります。脱退手続きが完了した月の翌月(場合によっては翌々月)中旬頃に保険料を再計算した「国民健康保険料納入決定・更正通知書」を世帯主様宛にお送りします。お支払いいただく保険料がある場合は通知送付月以降の納付書を同封し、お支払い過ぎの場合は還付(※1)の通知を別途送付いたします。そのため、更正通知書が届くまでに納期限が到来する保険料についてはお納めいただくようお願いいたします。(※2)
(※1)保険料に未納がある場合は、そちらに充てさせていただきます。
(※2)国民健康保険の加入期間に応じた保険料を再計算しますが、加入月と支払い月は一致していないため、新しい健康保険の加入月に支払いが生じる場合があります。
④申請内容について、国保医療課からご連絡させていただく場合があります。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい方は城陽市ホームページをご覧ください。

国民健康保険の加入・脱退

所管部署

城陽市 福祉保健部 国保医療課 国保年金係
電話 0774-56-4038

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法 第9条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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