京都府城陽市

児童手当 額改定認定請求書

児童手当 額改定認定請求書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【増額の場合】
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・第2子以降が生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 【減額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
手続を行う人
対象者本人または配偶者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●請求者本人の健康保険被保険者証の写し(被用者の場合)

スキャンデータ、写真データ等を添付して申請してください。
公的年金制度の加入状況の確認のために必要となります。

●児童手当 別居監護申立書 <個人番号のわかるもの(城陽市内の場合は不要)>

受給者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
ただし、個人番号のわかるものについては、別居児童が城陽市内の場合は不要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書 <個人番号のわかるもの(城陽市内の場合は不要)>

大学生年代の児童を含め3人以上養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
 (〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

児童手当の概要についての市のホームページ

児童手当の概要のページ

所管部署

城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
TEL:0774-56-4036

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