概要
受給者又は児童の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合や配偶者・対象児童が転居または転出した場合であり、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
速やかに
手続書類(様式)
児童手当 氏名・住所変更届
手続に必要な添付書類
●請求者本人の健康保険被保険者証の写し(被用者の場合)
スキャンデータ、写真データ等を添付して申請してください。
公的年金制度の加入状況の確認のために必要となります。
●児童手当 別居監護申立書<個人番号のわかるもの(城陽市内の場合は不要)>
受給者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
ただし、個人番号のわかるものについては、別居児童が城陽市内の場合は不要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
(〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当の概要についての市のホームページ
児童手当の概要のページ
所管部署
城陽市福祉保健部子育て支援課子育て支援係
TEL:0774-56-4036
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市区町村:京都府城陽市
手続 :児童手当 氏名・住所変更届
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