概要
地震や風水害等による建物の被害の程度について証明する、罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。(火災・雷を除く)
・罹災証明書は建物の被害の程度について証明するものです。
・罹災証明書は被害認定調査を行っている必要があります。ただし、お住まいの建物の被害が軽微(準半壊に至らない(一部損壊))な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査を省略して、証明書を受けることができます。
・上記の調査を行ったか不明な場合や自己判定方式については、所管部署までご連絡ください。
・申請後に危機管理室までご連絡ください。今後の流れについてご説明いたします。
手続期限
災害発生後、かなりの日数が経過してからの申請や、修繕済みの物件で被害状況が確認できない場合、証明書の交付ができないことがありますのでご注意ください。
手続書類(様式)
り災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(建物正面から全体がわかる写真も含むこと)
- 正式名称
- 被害箇所の写真(自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須です。)
※自己判定調査とは
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
●被災建物の所有が確認できる書類(自己判定調査の場合は必須)
- 正式名称
- 登記事項証明書(建物)、固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書(毎年の固定資産税納付書に同封)
被災建物の所有を確認するために提出してください。
手続に必要な持ちもの
(窓口または郵送の場合)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し(表面で現在の住所が確認でき無い場合は、裏面の写しも必要です)、上にある添付書類。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
危機管理室(うじ安心館3階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
宇治市役所 〜罹災証明書の発行について
所管部署
宇治市危機管理室 市代表電話番号 0774-22-3141
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府宇治市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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