概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●健康保険証
- 正式名称
- (ケースにより必要)請求者の健康保険証
請求者が被用者(会社員等)で、3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要。
提出の歳は記号・番号を黒塗りするなどマスキングしてください。
加入している健康保険の種類によっては、年金加入証明が必要となる場合があります。
●その他、ご状況に応じて必要となる書類がある場合がございます。詳しくは担当課にお問い合わせください。
所管部署
宇治市 こども福祉課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府宇治市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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