京都府宇治市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修事前申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 在宅の要介護者(要支援者)が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、支給対象工事にかかる費用20万を上限に費用のうち保険給付分を支給します。支給限度基準額は、原則、一生涯で20万円です。
  • ※すべての住宅改修について、市に改修前に申請し、承認を得たもののみ保険対象となります。
  • なお、電子申請におきましては、被保険者が購入費を一時全額負担し、後日その費用の9割、8割または7割分を保険請求する償還払いのみ、受付の対象となります。事後申請につきましては、介護保険課の窓口に提出いただきます。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、日常生活する上で必要な手すりの取り付けや段差解消、床の滑り防止、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替えのなどの住宅改修工事を行う場合に、保険給付の申請を受け付けています。

手続期限

必ず工事着工前に事前申請を行い、承認を得てください。承認を得る前に着工した工事につきましては、保険給付の対象外となります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、改修予定箇所が確認できる図面、改修予定箇所が確認できる写真、所有者の承諾書、給付費受領委任状、カタログの写し

手続に必要な添付書類

●理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

地域包括支援センター職員又はケアマネジャーが作成した書類の提出が必要です。
※押印されたものの提出が必要です。

●見積書

正式名称
工事費見積書
必須

材料費、施工費、諸経費等、工事の内容が規模等が分かる見積書の提出が必要です。

●図面

正式名称
改修予定箇所が確認できる図面
必須

改修箇所ごとに付番する等、宇治市HP掲載の「宇治市介護保険住宅改修費の手引き」を確認しながら、詳細に記入してください。

●写真

正式名称
改修予定箇所が確認できる写真
必須

改修箇所ごとに撮影日がわかるように写真の中に表示してください。また提出はネガ写真の貼り付けではなく、A4用紙にカラープリント等したものでご提出ください。

●承諾書

正式名称
所有者の承諾書

住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者本人でない場合、所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。所有者が3親等以内の親族である場合は提出不要です。

●給付費用受領委任状

正式名称
介護保険給付申請にかかる給付費受領委任状
別途原本の提出が必要

受取口座が被保険者本人以外の場合に必要です。(3親等以内の親族に限ります。)

●カタログ

正式名称
カタログの写し

「既製品の踏み台」を設置される場合、固定を前提としての既製品かどうかの確認をします。また、状況を説明しやすい場合等、カタログのご提出をお願いします。

手続に必要な持ちもの

健康長寿部介護保険課までお問合わせください。

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<電子申請の場合の提出先>
このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。
なお、原本の提出が必要な書類につきましては、下記の方法にて提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒611-8501 
京都府宇治市宇治琵琶33 宇治市健康長寿部介護保険課
(市役所1階3番窓口)受付時間:午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 宇治市WEBページ

申請書等ダウンロード(給付関係)-宇治市公式ホームページ

所管部署

宇治市健康長寿部介護保険課 TEL0774ー22-3141

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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