京都府宮津市

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/11/01

制度
保育所(園)・こども園への入所(園)申込みの手続
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労状況申告書

別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●求職活動申立書

別途原本の提出が必要

●勤務(内定)・休業証明書

別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には子ども未来課子ども福祉係にお問い合わせ下さい。

所管部署

健康福祉部子ども未来課子ども福祉係

根拠法律・条例等

  • 宮津市保育所条例
  • 宮津市保育所条例施行規則
  • 宮津市保育の利用に関する規則

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