京都府南丹市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
 申請書記入例(転入継続時)(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

正式名称
受給資格証明書
必須 別途原本の提出が必要

転出時に受給資格証明書の交付を受けている場合は提出してください。

手続に必要な持ちもの

南丹市への転入時の届出とあわせて手続きしてください。
窓口又は郵送で申請される場合は、以下を提出してください。
・受給資格証明書
・第2号被保険者(40歳から64歳の方)の方にあっては、医療保険被保険者証
・申請者のご本人確認書類
※代理人が申請される場合は、本人との関係がわかる書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉保健部 高齢福祉課(市役所中央庁舎 1階 6番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

 ※各支所総務課でも手続き可能です。

関連リンク

詳しくはこちら 南丹市ホームページ

https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/009/000/index_98075.html

所管部署

南丹市 福祉保健部 高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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