京都府南丹市

保育施設等の現況届

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • 給付認定を受けて既に保育施設等を利用している人で、引き続き保育施設等を利用したい人。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

給付認定(2・3号認定および、1号認定で保育の必要性の認定あり)を受けている保護者は、状況などを毎年1回、届出してください。

手続書類(様式)

保育施設等の現況届

手続に必要な添付書類

●就労証明書

正式名称
就労証明書
別途原本の提出が必要

就労している人は、就労先に証明を依頼ください。
自営業の人は、ご自身で記入のうえ、自営業であることが分かるものを添付ください。(開業届や確定申告の写しなど)
農業従事者の人は、ご自身で記入のうえ、空欄部分に農業委員の証明を受けてください。

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●求職活動状況申告書

正式名称
求職活動状況申告書
別途原本の提出が必要

求職中の人は、こちらをご記入ください。

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●保育必要性の申立書(疾病・負傷・障がい用)

正式名称
保育必要性の申立書(疾病・負傷・障がい用)
別途原本の提出が必要

疾病や障がい等により家庭で保育ができない場合はこちらをご記入ください。
疾病の場合は、医師記入欄に証明を受けてください。
障がい者手帳等をお持ちの場合は、写しを添付ください。

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●保育必要性の申立書(介護・同居親族の監護用)

正式名称
保育必要性の申立書(介護・同居親族の監護用)
別途原本の提出が必要

介護や看護により、家庭で保育ができない人は、こちらをご記入ください。

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●保育必要性の申立書(就学・災害復旧用)

正式名称
保育必要性の申立書(就学・災害復旧用)
別途原本の提出が必要

就学や災害復旧により、家庭で保育ができない人は、こちらをご記入ください。
就学の場合は、在学を証明するものと、カリキュラム等を添付ください。

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●保育必要性の申立書(その他用)

正式名称
保育必要性の申立書(その他用)
別途原本の提出が必要

どの申立書の要件にも当てはまらない場合は、こちらをご記入ください。
家庭で保育ができない理由を具体的にご記入ください。

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手続方法

現況届の用紙は、利用中の保育施設等から配布します。
添付書類とともに、利用中の保育施設等または幼児教育・保育推進課へご提出ください。

所管部署

教育委員会 こども家庭センター 幼児教育・保育推進課

根拠法律・条例等

  • 南丹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

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