秋田県東成瀬村

保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型保育給付費支給認定(現況)申請書兼幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育利用(入所)申込書

手続に必要な添付書類

●就労(内定)証明書

必須 別途原本の提出が必要

証明書が必要になるのは、児童の両親と60歳未満の同居の祖父母です。(同じ住所の場合や、同一敷地内に住んでいる場合、世帯を分けていても同居扱いとしています)
原本の提出をお願いする場合があります。

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●自営業就労申立書

別途原本の提出が必要

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●保育を必要としている事由申立書

別途原本の提出が必要

保育施設の利用は、保護者の方の就労・出産・介護等により、家庭で保育ができない児童を対象としています。就労、産休・育休以外で、保育施設の利用を希望される方は、事由申立書が必要です。こちらの書類を使用される方は、役場民生課児童福祉担当までお問い合わせください。

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●育児休暇取得証明書兼継続入所申出書

別途原本の提出が必要

育児休暇中でも継続して入所を希望される場合に必要な書類です。
育休が年度を跨ぐ場合も、新年度の申請の際に提出してください。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 東成瀬村保育の利用に関する規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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