概要
消防法令に基づき、事業所等の防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。
手続期限
防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
手続に必要な添付書類
●修了証等
- 正式名称
- 〇甲種防火管理者の場合 :甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面等 〇乙種防火管理者の場合 :乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面等 〇防災管理者の場合 :防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面等
必須
防火(防災)管理者の資格を証する書類の添付が必要です。
添付書類が登録できない場合は、京都市消防局予防部予防課にお問い合わせください。
(TEL)075-212-6675
●令2条を適用する対象物の資料
- 正式名称
- 消防法施行令第2条を適用する対象物の資料(名称、用途、収容人員)
届出書内の「※令第2条を適用するもの」欄に書ききれないときに添付する、任意様式の書類です。
●令3条3項を適用する対象物の資料
- 正式名称
- 消防法施行令第3条第3項を適用する対象物の資料(名称、用途、収容人員)
届出書内の「※令第3条第3項を適用するもの」欄に書ききれないときに添付する、任意様式の書類です。
●別添資料(その他必要事項)
- 正式名称
- その他必要事項に関する書類
入力欄に書ききれないときに添付する、任意様式の書類です。
手続方法
本フォーム又は消防署窓口で、必要書類を提出してください。
<消防署窓口の場合の提出先>
防火対象物を管轄する消防署消防課予防担当
午前8時30分から午後5時15分まで (ただし土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)並びに12:00~13:00を除く。)
関連リンク
京都市内の各消防署(消防分署)の電話番号等はこちらから
所管部署
京都市消防局 予防部予防課
根拠法律・条例等
- 〇防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条
- 消防法施行規則第3条の2
- 〇防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第47条
- 消防法施行規則第51条の9
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:京都府京都市
手続 :001 防火・防災管理者選任(解任)届出
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