京都府京都市

001 防火・防災管理者選任(解任)届出

防火・防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火管理者又は防災管理者を選任しなければならない建物の関係者が対象となります。

概要

消防法令に基づき、事業所等の防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき

手続に必要な添付書類

●修了証等

正式名称
〇甲種防火管理者の場合 :甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面等 〇乙種防火管理者の場合 :乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面等 〇防災管理者の場合 :防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面等
必須

防火(防災)管理者の資格を証する書類の添付が必要です。

添付書類が登録できない場合は、京都市消防局予防部予防課にお問い合わせください。

(TEL)075-212-6675

●令2条を適用する対象物の資料

正式名称
消防法施行令第2条を適用する対象物の資料(名称、用途、収容人員)

届出書内の「※令第2条を適用するもの」欄に書ききれないときに添付する、任意様式の書類です。

●令3条3項を適用する対象物の資料

正式名称
消防法施行令第3条第3項を適用する対象物の資料(名称、用途、収容人員)

届出書内の「※令第3条第3項を適用するもの」欄に書ききれないときに添付する、任意様式の書類です。

●別添資料(その他必要事項)

正式名称
その他必要事項に関する書類

入力欄に書ききれないときに添付する、任意様式の書類です。

手続方法

本フォーム又は消防署窓口で、必要書類を提出してください。

<消防署窓口の場合の提出先>
 防火対象物を管轄する消防署消防課予防担当
 午前8時30分から午後5時15分まで (ただし土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)並びに12:00~13:00を除く。)

関連リンク

京都市内の各消防署(消防分署)の電話番号等はこちらから

所管部署

京都市消防局 予防部予防課

根拠法律・条例等

  • 〇防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条
  • 消防法施行規則第3条の2
  • 〇防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行規則第51条の9

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