大阪府堺市

【災害】災害障害見舞金の支給申請 ※現在この手続きは実施しておりません

制度
被災者支援
対象
  • <対象となる災害>
  • ・堺市において住居が5世帯以上滅失した災害
  • ・大阪府内で住居が5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
  • ・大阪府内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  • ・災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある災害
  • <支給対象者>
  • 上記の災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に下記の程度の障害を受けた市民
  • ・両目が失明したもの
  • ・租借及び言語の機能を廃したもの
  • ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • ・両上肢の用を全廃したもの
  • ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • ・両下肢の用を全廃したもの
  • ・精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

概要

災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対して支給される災害障害見舞金を申請するための手続きです。

手続書類(様式)

災害障害見舞金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●医師の診断書

必須

対象の災害により市民が精神又は身体に著しい障害を受けたことを示すために必要です。

●振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字されたページ)

必須

災害障害見舞金を支給する口座を届け出るために必要な書類です。
※災害障害見舞金は口座振込により支給します。

●被災証明書

対象となる市民が堺市の区域外で精神又は身体に著しい障害を受けた場合に必要です。

所管部署

危機管理室 危機管理課

ページトップへ