大阪府堺市

【災害】災害援護資金の貸付申請 ※現在この手続きは実施しておりません

制度
被災者支援
対象
  • <対象となる災害>
  • 堺市の区域内において災害救助法が適用される災害
  • <支給対象>
  • ・世帯主が負傷し、療養機関がおおむね1カ月以上の場合
  • ・被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害を受けた場合

概要

災害救助法が適用される災害により、世帯主の方が負傷し、かつ住居や家財に一定以上の被害を受けた場合に受けられる「災害援護資金」の貸付を申請するための手続きです。

手続書類(様式)

災害援護資金借入申込書

手続に必要な添付書類

●医師の診断書

療養期間が1カ月以上であること及び対象となる災害による負傷であることが確認できるもの。

●罹災証明書

対象となる災害によって被災した住家等の被災状況について確認できるもの。

●罹災証明書の写し

●所得証明書(世帯全員分)

世帯の前年度の所得に関する証明書。
被害を受けた日の属する年の1月1日時点で他の市町村に居住していた場合のみ提出が必要です。

●住民票の写し(世帯全員分)

本籍地、世帯主名、世帯主との続柄が入った住民票(世帯票)

所管部署

危機管理室 危機管理課

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