概要
風水害で住家などに被害を受けた方で罹災証明書の交付申請を行うための手続きです。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所がわかる写真
自己判定方式(写真判定)を利用する場合にのみ必要です。
写真により判定を行うため、被害箇所の写真を添付する必要があります。現地調査を行う必要がないため、証明書発行までの期間が短くなります。
ただし、自己判定方式(写真判定)による申請は、被害の程度が「半壊に至らない(一部損壊)」の場合に限られるため、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」であることに同意していただく必要があります。
●委任状
代理人(ご本人・同居親族等以外)の方が申請される場合のみ必要です。
所管部署
危機管理室 危機管理課
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府堺市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請 ※現在この手続きは実施しておりません
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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