大阪府堺市

【災害】災害弔慰金の支給申請 ※現在この手続きは実施しておりません

制度
被災者支援
対象
  • <対象となる災害>
  • ・堺市において住居が5世帯以上滅失した災害
  • ・大阪府内で住居が5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
  • ・大阪府内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  • ・災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある災害
  • <支給対象者>
  • ※弔慰金の支給を受ける遺族の順序は、死亡者の死亡当時において、その方を主として生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にします。
  • 上記の災害により死亡した市民の遺族
  • 1.配偶者
  • 2.子
  • 3.父母
  • 4.孫
  • 5.祖父母
  • 6.兄弟姉妹 (上記1~5の対象者がいずれも存在せず、死亡者の死亡当時その者と同居していた場合のみ)

概要

災害により死亡された市民のご遺族に対して支給される災害弔慰金を申請するための手続きです。

手続書類(様式)

災害弔慰金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●死亡診断書(検案書)等の写し

必須

対象の災害により市民が死亡したことを示すために必要です。

●遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)

必須

死亡した対象者の遺族であることを示すために必要です。

●振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字されたページ)

必須

災害弔慰金を支給する口座を届け出るために必要です。
※災害弔慰金は口座振込により支給します。

●被災証明書

対象となる市民が堺市の区域外で死亡した場合に必要です。

所管部署

危機管理室 危機管理課

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