概要
災害により死亡された市民のご遺族に対して支給される災害弔慰金を申請するための手続きです。
手続書類(様式)
災害弔慰金に係る受領申出書
手続に必要な添付書類
●死亡診断書(検案書)等の写し
必須
対象の災害により市民が死亡したことを示すために必要です。
●遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
必須
死亡した対象者の遺族であることを示すために必要です。
●振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字されたページ)
必須
災害弔慰金を支給する口座を届け出るために必要です。
※災害弔慰金は口座振込により支給します。
●被災証明書
対象となる市民が堺市の区域外で死亡した場合に必要です。
所管部署
危機管理室 危機管理課
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府堺市
手続 :【災害】災害弔慰金の支給申請 ※現在この手続きは実施しておりません
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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