概要
被災者生活再建支援法が適用される自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、り災状況や生活再建の方法に応じて国から支給される「被災者生活再建支援金」の申請を行うための手続きです。
手続書類(様式)
被災者生活再建支援金支給申請書
手続に必要な添付書類
●罹災証明書
必須 別途原本の提出が必要
住宅の被害程度を確認するもの。
住宅がある市区町村へ申請し、交付を受ける必要があります。
●解体証明書または滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)
別途原本の提出が必要
「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の被害認定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な状況である場合や修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合にのみ必要です。
●敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など)
別途原本の提出が必要
敷地被害により住宅を解体した場合にのみ必要です。
●住民票(被災した全員のもの)
必須 別途原本の提出が必要
・住民票と異なる住所で被災した場合も世帯全員の住民票が必要です。
・転居や世帯分離等により被災日時点の被災者の住所や世帯構成が不明な場合は、変更履歴が表示された住民票が必要です。
(例:住民票個人票、住民票附票、改製原住民票等)
※本来、申請時に世帯主のマイナンバーを記載すれば、世帯主・世帯員および生計を一にする同住所の方の住民票の省略が可能ですが、堺市における当サービスでの申請については、マイナンバーの記載ができない設定を行っているため、住民票の添付が必須となります。
●預金通帳の写し(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行「記号」、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)
必須
被災者生活再建支援金を支給する口座を届け出るために必要です。
※被災者生活再建支援金は口座振込により支給します。
●住宅の再建方法(住宅の建設・購入、補修または賃貸)を確認できるもの(契約書の写し等)
「加算支援金」を「基礎支援金」と同時に申請される場合のみ必要です。
●市区町村による長期避難世帯であることの証明書
長期避難世帯の申請を行う場合のみ必要です。
所管部署
危機管理室 危機管理課
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府堺市
手続 :【災害】被災者生活再建支援金の支給申請 ※現在この手続きは実施しておりません
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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