概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
必須
消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
南消防署査察指導課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0126 ファクス:042-749-2119
北消防署査察指導課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-9949 ファクス:042-774-0179
津久井消防署警備課(査察指導班)
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐3455-1
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
予防課
予防課での受付は、相模原市開発事業基準条例等に基づき予防課と協議をした新築防火対象物に限ります。
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
関連リンク
詳しくはこちら 相模原市消防局WEBページ
相模原市ホームページ
所管部署
相模原市消防局消防部予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の2
- 消防法施行規則第31条の3
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県相模原市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
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