概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
(お知らせ)
配偶者の本年1月1日時点の住民登録地につきましては、入力の必須項目となっております。配偶者のいらっしゃらない方におかれましては、お手数ですが、「市内」を選択していただきますようお願いいたします。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ生計を同じくしている場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
対象児童が日本国内に住所を有しない場合、原則として支給の対象になりません。
例外として以下の要件を全て満たす児童が海外に居住している場合、「海外別居監護」の対象となる可能性があります。対象の児童がいる場合はこの申立書および必要書類を提出してください。
【支給要件】
①日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
②教育を受けることを目的とした海外居住であり、別居先にて父母等と同居していないこと
③日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
海外留学に関する申立書の添付書類として必要となります。翻訳書は、国内に居住する第三者が翻訳したもので、翻訳者の署名、押印及び連絡先を記入したものが必要です。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)
別途原本の提出が必要
海外留学に関する申立書の添付書類として必要となります。ただし、相模原市住民基本台帳で確認できる場合は添付不要です。
●未成年後見人に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。支給要件児童の未成年後見人であることを証明する書類(戸籍抄本)を添付してください。
●未成年後見人であることを証明する書類(戸籍抄本)
別途原本の提出が必要
未成年後見人に関する申立書の添付書類として必要となります。児童の戸籍に、未成年後見人である旨の記載があります。
●父母指定者指定届(児童が市外の場合、父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。父母が海外居住の場合、海外居住状況のわかる書類(居住証明書)を添付してください。父母指定者が児童とは別の市町村に住所を有する場合は、父母指定者の住所地の市町村に対して児童手当の認定請求をする際に、後日発行される「児童手当父母指定者指定届受領証」を添付してください。(該当者には、後日、ご自宅へ受領証を郵送します。)
●父母の海外居住状況がわかる書類(居住証明書)と翻訳書
別途原本の提出が必要
父母指定者指定届の添付書類として必要となります。翻訳書は、国内に居住する第三者が翻訳したもので、翻訳者の署名、押印及び連絡先を記入したものが必要です。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を監護し、生計を維持している場合に必要となります。対象児童と別居している場合は対象外です。
●同居優先申立書
別途原本の提出が必要
父母が離婚協議等により別居し、当該父母が生計を同じくしない場合、お子さんと同居している父母が受給者となります。この場合の申請に必要となります。
●配偶者との別居に係る状況を証明する書類
別途原本の提出が必要
同居優先申立書の添付書類として必要となります。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等、事実を証明する書類が必要となります。
●年金加入証明書または申請者の健康保険証の写し
別途原本の提出が必要
申請者が共済年金(私学共済は除く)に加入している場合、そのことを証明するための書類の提出が必要です。
下記の健康保険証の場合、健康保険証のコピーで被用者年金であることが証明できます。
(1) 日本郵政共済組合員証
(2) 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(3) 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることがあきらかなもの
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
こども・若者未来局 子育て給付課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県相模原市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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