神奈川県相模原市

児童手当の額改定請求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/07/18

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に、別居監護申立書の添付書類として必要となります。お子さんの属する世帯全員のもので、本籍・続柄・筆頭者・個人番号(マイナンバー)の記載があるものを添付してください。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

海外留学に関する申立書の添付書類として必要となります。翻訳書は、国内に居住する第三者が翻訳したもので、翻訳者の署名、押印及び連絡先を記入したものが必要です。

●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)

別途原本の提出が必要

海外留学に関する申立書の添付書類として必要となります。ただし、相模原市住民基本台帳で確認できる場合は添付不要です。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ生計を同じくしている場合に必要となります。お子さんの住所が市外にある場合は、お子さんの属する世帯全員のもので、本籍・続柄・筆頭者・個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票を添付してください。

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●未成年後見人であることがわかる書類(戸籍抄本)

別途原本の提出が必要

未成年後見人に関する申立書の添付書類として必要となります。児童の戸籍に、未成年後見人である旨の記載があります。

●未成年後見人に関する申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。支給要件児童の未成年後見人であることを証明する書類(戸籍抄本)を添付してください。

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●父母の海外居住状況がわかる書類(居住証明書等)と翻訳書

別途原本の提出が必要

父母指定者指定届の添付書類として必要となります。翻訳書は、国内に居住する第三者が翻訳したもので、翻訳者の署名、押印及び連絡先を記入したものが必要です。

●養育申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を監護し、生計を維持している場合に必要となります。対象児童と別居している場合は対象外です。

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●配偶者との別居に係る状況を証明する書類

別途原本の提出が必要

同居優先申立書の添付書類として必要となります。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等、事実を証明する書類が必要となります。

●同居優先申立書

別途原本の提出が必要

父母が離婚協議等により別居し、当該父母が生計を同じくしない場合、お子さんと同居している父母が受給者となります。この場合の申請に必要となります。配偶者との別居に係る状況を証明する書類の添付が必要となります。

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●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
対象となるのは、お子さんが以下の要件をすべて満たす事が必要です。
①日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
②教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母等と同居していないこと。
③日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。

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●父母指定者指定届(児童が市外の場合、父母指定者指定届受領証)

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。父母が海外居住の場合、海外居住状況のわかる書類(居住証明書)を添付してください。父母指定者が児童とは別の市町村に住所を有する場合は、父母指定者の住所地の市町村に対して児童手当の認定請求をする際に、後日発行される「児童手当父母指定者指定届受領証」を添付してください。(該当者には、後日、ご自宅へ受領証を郵送します。)

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

児童手当制度について詳しくはこちら

児童手当制度について

所管部署

こども・若者未来局こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第2条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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