神奈川県相模原市

児童手当等の認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/07/18

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ生計を同じくしている場合に必要となります。

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●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

対象児童が日本国内に住所を有しない場合、原則として支給の対象になりません。
例外として以下の要件を全て満たす児童が海外に居住している場合、「海外別居監護」の対象となる可能性があります。対象の児童がいる場合はこの申立書及び必要書類を提出してください。
【支給要件】
①日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
②教育を受けることを目的とした海外居住であり、別居先にて父母等と同居していないこと
③日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

海外留学に関する申立書の添付書類として必要となります。翻訳書は、国内に居住する第三者が翻訳したもので、翻訳者の署名、押印及び連絡先を記入したものが必要です。

●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)

別途原本の提出が必要

海外留学に関する申立書の添付書類として必要となります。ただし、相模原市住民基本台帳で確認できる場合は省略できます。

●未成年後見人に関する申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。支給要件児童の未成年後見人であることを証明する書類(戸籍抄本)を添付してください。

●未成年後見人であることを証明する書類(戸籍抄本)

別途原本の提出が必要

未成年後見人に関する申立書の添付書類として必要となります。児童の戸籍に、未成年後見人である旨の記載があります。

●父母指定者指定届(児童が市外の場合、父母指定者指定届受領証)

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。父母が海外居住の場合、海外居住状況のわかる書類(居住証明書)を添付してください。父母指定者が児童とは別の市町村に住所を有する場合は、父母指定者の住所地の市町村に対して児童手当の認定請求をする際に、後日発行される「児童手当父母指定者指定届受領証」を添付してください。(該当者には、後日、ご自宅へ受領証を郵送します。)

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●父母の海外居住状況がわかる書類(居住証明書等)と翻訳書

別途原本の提出が必要

父母指定者指定届の添付書類として必要となります。翻訳書は、国内に居住する第三者が翻訳したもので、翻訳者の署名、押印及び連絡先を記入したものが必要です。

●養育申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を監護し、生計を維持している場合に必要となります。対象児童と別居している場合は対象外です。

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●同居優先申立書

別途原本の提出が必要

父母が離婚協議等により別居し、当該父母が生計を同じくしない場合、お子さんと同居している父母が受給者となります。この場合の申請に必要となります。配偶者との別居に係る状況を証明する書類の添付が必要となります。

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●配偶者との別居に係る状況を証明する書類

別途原本の提出が必要

同居優先申立書の添付書類として必要となります。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等、事実を証明する書類が必要となります。

●年金加入証明書または申請者の健康保険証の写し

別途原本の提出が必要

申請者が被用者年金(厚生年金、共済年金など)に加入している場合、そのことを証明するための書類の提出が必要です。
下記の健康保険証の場合、健康保険証のコピーで被用者年金であることが証明できます。
(1) 日本郵政共済組合員証
(2) 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(3) 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることがあきらかなもの

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

児童手当制度について詳しくはことら

児童手当制度について

所管部署

こども・若者未来局 子育て給付課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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