概要
工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。(消防法第11条第1項に基づく許可を受けた危険物施設(製造所、貯蔵所及び取扱所)を除く。)
手続期限
工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等の工事の設計に関する図書等
必須
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
南消防署査察指導課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0126 ファクス:042-749-2119
北消防署査察指導課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-9949 ファクス:042-774-0179
津久井消防署警備課(査察指導班)
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐3455-1
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
予防課
予防課での受付は、相模原市開発事業基準条例等に基づき予防課と協議をした新築防火対象物に限ります。
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
関連リンク
詳しくはこちら 相模原市消防局WEBページ
相模原市ホームページ
所管部署
相模原市消防局消防部予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の14
- 消防法施行規則第33条の18
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市区町村:神奈川県相模原市
手続 :工事整備対象設備等着工届出
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