概要
児童手当の受給者(手当の振込先に指定されている保護者)が亡くなられた場合、亡くなられた日で児童手当の受給資格が消滅します。(亡くなられた日の属する月の分まで支給します)
亡くなられた方に代わってお子さまを養育する保護者の方は、受給者の方が亡くなられた日の翌日から15日以内に新たに申請をしてください。
亡くなられた受給者に未支払分の手当が残っている場合は対象児童のお子様の口座にお支払します。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されることから、勤務先への手続きが必要になります。(この手続きフォームからの申請は不要です。)
手続方法等については勤務先へ確認をお願いいたします。
手続期限
受給者の方が亡くなられた日の翌日から15日以内に新たに申請をしてください
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付申請書
手続に必要な添付書類
●・亡くなられた受給者が養育していたお子さまの預金通帳等
必須
関連リンク
川崎市ホームページでの事業案内です
児童手当(市HP)
所管部署
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室〔家庭支援担当〕
根拠法律・条例等
- 児童手当法第12条第1項、児童手当法施行規則第9条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県川崎市
手続 :(児童手当)未支払の児童手当・特例給付の支払請求に係る手続き
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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