概要
※こちらから住民票の異動はできません。市外転出の場合は、転出先の自治体にて児童手当の認定請求手続きを行ってください。
・口座情報が変わった方(受取人の変更はできません)
・配偶者の公務員退職(就職)があった方
・横浜市外に住む配偶者が転居した方、配偶者が国外から転入した方
・別居(留学含む)していた児童と同居を開始する方
<注意>
・公務員就職の方は勤務先に、改めて認定請求書を提出してください。
・転出、死亡、婚姻、離婚、逮捕等、受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、認定(または額改定)請求が必要となります。
・請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
・届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 変更届
所管部署
横浜市こども青少年局こども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県横浜市
手続 :児童手当 変更届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。