神奈川県横浜市

児童手当等の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・制度改正により新たに支給対象となった方
  • その他に、以下に該当する方も認定請求が必要となります。
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、お住いの市区町村長への認定請求が必要です。
出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方、転入された方、公務員を退職された方は等は、認定請求書を提出してください。(公務員の方は所属庁が請求先になります。)

※ぴったりサービスでの電子申請は、一度の申請に児童4名分まで可能です。監護する児童が5人以上の場合は、お手数ですが、5人目以降について再度申請をするか、すべての児童について紙でのお手続きをお願いいたします。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●各種申立書(原則として保険証の写しは必要ありません)詳細は、横浜市HPをご確認ください。

正式名称
「別居監護に係る申立書」、「同居優先に係る申立書」、「離婚協議中を証明する書類」、「児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」等

※児童の監護状況等によって、別途申立書のご提出が必要な場合があります。画像データ等を添付書類にアップロードしてください。申請情報の入力後に添付書類登録画面でアップロードができます。

手続に必要な持ちもの

横浜市WEBページをご参照ください。

手続方法

マイナポータルによる電子申請の他、窓口(区役所福祉保健センターこども家庭支援課)又は郵送(こども青少年局こども家庭課)で、お手続きができます。
認定請求・額改定請求については、パマトコでのお手続きも可能です。※マイナンバーカードが必要です。

関連リンク

詳しくはこちら

横浜市WEBページ(請求と届出)

詳しくはこちら

横浜市WEBページ(令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります)

所管部署

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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