概要
18歳到達後最初の3月31日を経過してから、22歳到達後最初の3月31日までの子(令和6年度の場合、H14.4.2生~H18.4.1生)の子を含めて3人以上の子を養育している場合に、第3子以降加算の算定対象として認定するために必要な手続きです。
手続期限
「児童手当 確認書の提出についてのご案内」が届かれた方は、令和7年3月21日(金)までにご提出ください。
それ以外の方は、随時ご提出ください。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●「児童手当 確認書の提出についてのご案内」の裏面の写真データ
「児童手当 確認書の提出についてのご案内」が届かれた方で、本電子申請から行う場合は、裏面(様式部分)を写真撮影し、データを添付してください。
※それ以外の方は、添付不要です。
手続に必要な持ちもの
横浜市WEBページをご参照ください。
手続方法
マイナポータルによる電子申請の他、窓口(区役所福祉保健センターこども家庭支援課)又は郵送(こども青少年局こども家庭課)で、お手続きができます。
関連リンク
詳しくはこちら
横浜市WEBページ(令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります)
令和7年2月27日に、対象者へ「児童手当 確認書の提出についてのご案内」を発送しました。
横浜市WEBページ(児童手当-請求と届出)
所管部署
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県横浜市
手続 :監護相当・生計費の負担についての確認書(児童手当)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。