神奈川県横浜市

監護相当・生計費の負担についての確認書(児童手当)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・18歳到達後最初の3月31日を経過してから、22歳到達後最初の3月31日までの子(令和6年度の場合、H14.4.2生~H18.4.1生)の子を含めて3人以上の子を養育している世帯
  • ・「児童手当 確認書の提出についてのご案内」が届かれた方
手続を行う人
対象者(受給者)本人

概要

18歳到達後最初の3月31日を経過してから、22歳到達後最初の3月31日までの子(令和6年度の場合、H14.4.2生~H18.4.1生)の子を含めて3人以上の子を養育している場合に、第3子以降加算の算定対象として認定するために必要な手続きです。

手続期限

「児童手当 確認書の提出についてのご案内」が届かれた方は、令和7年3月21日(金)までにご提出ください。
それ以外の方は、随時ご提出ください。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

手続に必要な添付書類

●「児童手当 確認書の提出についてのご案内」の裏面の写真データ

「児童手当 確認書の提出についてのご案内」が届かれた方で、本電子申請から行う場合は、裏面(様式部分)を写真撮影し、データを添付してください。
※それ以外の方は、添付不要です。

手続に必要な持ちもの

横浜市WEBページをご参照ください。

手続方法

マイナポータルによる電子申請の他、窓口(区役所福祉保健センターこども家庭支援課)又は郵送(こども青少年局こども家庭課)で、お手続きができます。

関連リンク

詳しくはこちら

横浜市WEBページ(令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります)

令和7年2月27日に、対象者へ「児童手当 確認書の提出についてのご案内」を発送しました。

横浜市WEBページ(児童手当-請求と届出)

所管部署

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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