概要
住宅改修をする際には、担当のケアマネジャー等にご相談ください。住宅改修の着工前に必ず事前申請が必要です。介護保険の対象となる住宅改修をした場合、かかった費用の7割から9割(自己負担額は所得に応じ1割から3割)が支給されます。
利用限度額(支給限度基準額)は、20万円です。
手続期限
随時
手続書類(様式)
介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
手続に必要な添付書類
●金額・改修内容を確認する書類
- 正式名称
- 見積書・改修前後の写真・家屋平面図
必須 別途原本の提出が必要
写真は、改修箇所、改修日が分かるようにする
●必要な理由を確認する書類
必須 別途原本の提出が必要
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉介護課(湯沢町総合福祉センター内)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
所管部署
福祉介護課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第45条第1項~第9項、第57条第1項~第9項、介護保険法施行規則第75条第1項~第3項、第94条第1項~第3項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県湯沢町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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