新潟県湯沢町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)認定を受けた人
手続を行う人
被保険者本人または家族

概要

住宅改修をする際には、担当のケアマネジャー等にご相談ください。住宅改修の着工前に必ず事前申請が必要です。介護保険の対象となる住宅改修をした場合、かかった費用の7割から9割(自己負担額は所得に応じ1割から3割)が支給されます。
利用限度額(支給限度基準額)は、20万円です。

手続期限

随時

手続書類(様式)

介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●金額・改修内容を確認する書類

正式名称
見積書・改修前後の写真・家屋平面図
必須 別途原本の提出が必要

写真は、改修箇所、改修日が分かるようにする

●必要な理由を確認する書類

必須 別途原本の提出が必要

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉介護課(湯沢町総合福祉センター内)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1

所管部署

福祉介護課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第45条第1項~第9項、第57条第1項~第9項、介護保険法施行規則第75条第1項~第3項、第94条第1項~第3項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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