概要
児童手当等を受給するには、湯沢町の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調定期日呼出し状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調定不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●配偶者からの暴力被害の保護に関する証明
配偶者からの暴力のため、支給要件児童と共に現在受給している人と別居している場合に必要となります。
●戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
・請求者の健康保険証または年金加入証明書
・請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)
・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力の後、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
湯沢町の児童手当のページ
所管部署
町民課町民窓口係
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第二条 児童手当法施行規則第三条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県湯沢町
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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