概要
要介護認定を受けている人が町に転入し、介護サービスを利用する場合、町に申請することにより、転入前の介護度が引き継がれます。有効期間は、転入月の月末から原則6か月です。
手続期限
転入日から14日以内
手続書類(様式)
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉介護課(湯沢町総合福祉センター内)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
所管部署
福祉介護課 介護保険係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県湯沢町
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。