新潟県湯沢町

要介護・要支援認定区分変更申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1号被保険者(65歳以上の人)
  • 2号被保険者(40歳から64歳で特定疾病に該当する人)
手続を行う人
被保険者本人または家族
地域包括支援センター
ケアマネージャー
介護保険施設 等

概要

心身の状態が悪化または回復したことにより、介護度の見直しが必要な場合は、いつでも区分変更申請をすることができます。

手続期限

随時

手続書類(様式)

介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証・医療保険被保者証

正式名称
介護保険被保険者証・医療保険被保者証
必須 別途原本の提出が必要

要介護・要支援認定の区分変更申請を行う際に必要です。なお、介護保険被保険者証を紛失または破損により添付することができない場合は、再交付申請書を提出してください。

手続に必要な持ちもの

1号被保険者(65歳以上の人)は介護保険被保険者証
2号被保険者(40歳から64歳で特定疾病に該当する人)は医療保険の被保険者証の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉介護課(湯沢町福祉総合センター内)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1

所管部署

福祉介護課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第29条第1項、第33条の二第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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