概要
災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
罹災証明申請書(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●被災住家の写真
自己判定調査を希望する場合、添付書類に被災住家の写真を添付してください。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送の場合は下記の確認書類が必要となります。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
早島町役場2階 総務課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360番地1
窓口は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
早島町総務課 TEL:086-482-0611
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:岡山県早島町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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