埼玉県杉戸町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。必ず事前申請を行い、許可が下りてから改修工事を行ってください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

ケアマネージャ等が作成した理由書が必要です。

●工事費見積書

正式名称
工事費見積書
必須

改修工事の見積書

●改修を予定する箇所の施工前の日付入り写真

正式名称
改修を予定する箇所の施工前の日付入り写真
必須

改修を予定している箇所を日付の記入されたボードを置いて写真をとってください。

●図面(平面図)

正式名称
図面(平面図)
必須

工事個所がわかる平面図

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。原本が必要ですので、後日郵送もしくは窓口持参してください。

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 高齢介護課介護保険担当
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

杉戸町高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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