埼玉県杉戸町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。なお改修する前にその住宅改修が適切か確認するため、改修前の申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
領収書(工事内訳がわかるもの)
必須 別途原本の提出が必要

工事の内訳がわかるような領収書

●住宅改修後の状況がわかる写真

正式名称
住宅改修後の状況がわかる写真
必須

住宅改修後の状況がわかる写真。 撮影日の入ったものでお願いします。

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 高齢介護課介護保険担当
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

杉戸町高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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