香川県さぬき市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。(改修前の事前申請により工事着工の許可を受けている必要があります。)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収書の日付から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修に係る領収書

正式名称
住宅改修に係る領収書
別途原本の提出が必要

住宅改修に係る領収書の提出が必要です。

●改修後の写真

正式名称
改修後の写真
必須

撮影日の入った事前申請時と同位置の写真が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
原本が必要な書類が提出されるまでは、申請が完了となりませんのでご注意ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿介護課(寒川庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら さぬき市WEBページ

さぬき市WEBページ

所管部署

さぬき市長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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