香川県さぬき市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入日(領収書日付)から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット・カタログの写し

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット・カタログの写し
必須

※オーダーメイドの用具の場合は見積書と写真

●受領委任払いに関する委任状

正式名称
受領委任払いに関する委任状
別途原本の提出が必要

受領委任払いを希望する場合のみに提出が必要です。
※受領委任払いについては購入の時点で「介護保険料段階が3段階以下である」「過去に介護保険料の滞納がない」の2点を満たしいている場合のみ選択可としておりますので、受領委任払いを希望される場合は事前に長寿介護課まで確認をお願いします。

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
原本が必要な書類が提出されるまでは、申請が完了となりませんのでご注意ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿介護課(寒川庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら さぬき市WEBページ

さぬき市WEBページ

所管部署

さぬき市長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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