概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修を行おうとする前に、申請書類を提出してください。着工を許可する以前に着工・完成している改修については支給の対象とはなりません。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者により作成してもらった住宅改修が必要な理由書の提出が必要です。
●見積書及び内訳書
- 正式名称
- 見積書及び内訳書
必須
見積書及び工事の内容及び規模を明記し、材料費、施行費、諸経費等を区分した内訳書の提出が必要です。
●改修前の写真
必須
撮影日の入った工事箇所の分かる写真が必要です。段差解消の改修の場合、段差部分にスケールをあてた写真も必要です。
●平面図等の改修内容の確認できる図面
- 正式名称
- 平面図等の改修内容の確認できる図面
必須
生活導線を記した改修箇所に係る平面図等の提出が必要です。
●受領委任払いに関する委任状
- 正式名称
- 受領委任払いに関する委任状
別途原本の提出が必要
受領委任払いを希望する場合のみに提出が必要です。
※受領委任払いについては購入の時点で「介護保険料段階が3段階以下である」「過去に介護保険料の滞納がない」の2点を満たしいている場合のみ選択可としておりますので、受領委任払いを希望される場合は事前に長寿介護課まで確認をお願いします。
●資格者証の写し
住宅改修が必要な理由書を、介護支援専門員又は地域包括支援センター職員以外が作成した場合に、資格者証の写しの添付が必要となります。
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
原本が必要な書類が提出されるまでは、申請が完了となりませんのでご注意ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長寿介護課(寒川庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら さぬき市WEBページ
さぬき市WEBページ
所管部署
さぬき市長寿介護課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県さぬき市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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