香川県観音寺市

児童手当受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/30

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

所管部署

健康福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 観音寺市例規集 第1例規 第7編 第1章 第2節 観音寺市児童手当事務取扱規定
  • https://www.city.kanonji.kagawa.jp/d1w_reiki/424902100024000000MH/424902100024000000MH/424902100024000000MH.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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